第一章 総則
[名称]
第1条
青年部は、青森商工会議所青年部と称する
[事務局の所在地]
第2条
本青年部の事務局は、青森商工会議所内に置く。
[目的]
第3条
本青年部は、青年経営者等が情報交換、調査研究、講習会等を通じて経済知識及び経営技術の向上と企業の近代化並びに発展をはかるとともに、部員相互の親睦啓発をはかり、あわせて地域商工業の振興と青森商工会議所の事業活動に寄与することを目的とする。
[事業]
第4条
本青年部は、その目的達成のため次の事業を行う。
1.商工業の近代化並びに発展を目的とする講習会、研究会、懇談会等の開催
2.商工業の振興に関する意見の表明
3.例会の開催
4.社会福祉事業の研究と協力
5.部員相互の親睦と情報の交換
6.各種イベントの企画開催
7.関係諸団体との連携・協力
8.その他目的達成に必要な事業
第ニ章 部員・部費
[部員の資格]
第5条
本青年部の部員は、青森商工会議所の会員事業所の代表者及び、その代表者もしくは当該事業所が推薦する当該事業所の従事者であって、満20歳以上満50歳未満(以下「年齢制限」という。)の者とする。但し、事業年度の初日以降に満50歳に到達したときは、当該年度に限り、部員としての資格を有するものとする。
[入会]
第6条
1.本青年部に入会を希望する者は、所定の手続きにより申込むものとする。
2. 入会の諾否は、理事会において決定する。
[部費]
第7条
1.部員は、原則として毎年6月末日までに部費を納入しなければならない。但し、 諸事情により一括で納入出来ない場合は、事務局に分割納入・時期等を明記した申請書を提出し、理事会で協議のうえ決定する。事業年度の途中で入会した場合は、指定された日までに納入するものとする。
2.部費の金額は、総会の議決とし、その払込み方法は理事会で決定する。
3.事業年度の途中で退部したときは、当該年度の部費を納入するものとし、又既納した部費は返還しないものとする。
4.事業年度の途中で入会したときは、前期(4月から9月)の間に入会する者は年会費の全額を納入し、
後期(10月から3月)の間に入会する者は年会費の半額を納入するものとする。
[退部]
第8条
1.部員は、あらかじめ本青年部に退部届を提出することにより退部することができる。この場合、退部届を受理した日を以って部員としての資格を喪失する。
2.前項にかかわらず、次の事由に該当するときは、各号に定める日を以って本青年部を退部とし、部員としての資格を喪失する。
(1).満50歳に達したとき(誕生日の前日)…満50歳に達した事業年度の末日
(2).死亡したとき……死亡した日
(3).部員事業所が青森商工会議所を退会もしくは除名されたとき
(4).部員事業所が事業活動を停止したとき
(破産手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始等これらに類する申し立てをしたとき)
4.理事会において前項の決議をしたときは、本人に書面をもって通知する。
[除名]
第9条
1.本青年部は、次の各号の一つに該当する部員を理事会の決議によって除名することができる。
(1).会費納入期限までに会費を完納しなかった場合は、理事会の決議に基づき会費納入の督促をし、
その猶予期間に納入しなかった場合
(2).(1)頂外、部員たる義務を怠った者
(2).本青年部の体面を傷つけ、又はその目的遂行に反する行為を行った者
2.理事会において前項の決議をしたときは、本人に書面を以って通知する。
第三章 役員
- [役員]
第10条
本青年部に次の役員を置く。
会長…1名、直前会長…1名、副会長…若干名、専務理事…1名、理事…50名以内
(会長、副会長、専務理事を含む)、監事…2名 - [役員の選任]
第11条
1.会長及び理事は、部員の中から役員選考委員会の指名を受け、総会において選任する。但し、任期途中で理事の退会等により、部務の執行に支障をきたす恐れのあるときは、理事会の承認を得て理事の補充を行うことができる。
2.副会長及び専務理事は、部員の中から会長の推薦により役員選考委員会の指名を受け、総会において選任する。
3.監事は、部員の中から役員選考委員会の推薦により総会において選任する。
4.役員選考委員会に関する事項は、別に定める。 - [役員の職務]
第12条
1.会長は青年部を代表し、部務を総理する。
2.直前会長は、会長経験を生かし、部務について必要な助言をする。
3.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
4.専務理事は、事務局を統轄し、部務を処理する。
5.理事は、理事会を構成し、部務の執行を決定する。
6.監事は、会計を監査し、その結果を総会に報告するとともに、理事会並びに例会に出席して部務について意見を述べることができる。 - [役員の任期]
第13条
1.役員の任期は2年とする。
2.補欠で選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする 。
第四章 会議
- [会議の種類]
第14条
会議は、総会、理事会、三役会及び例会とする。 - [総会]
第15条
1.総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2.通常総会は、4月及び3月の年二回開催する。
3.臨時総会は、理事会の決議があったとき、又は5分の1以上の部員より会議に附すべき事項を示した書面で招集の請求があったとき開催する。 - [総会の招集]
第16条
1.総会は、会長が招集するものとし、開催日の10日前までに会議の目的並びに日時・場所を記載した書面を以って部員に通知しなければならない。
2.前条第3項に掲げる決議又は請求があったとき、会長は1カ月以内に総会を招集しなければならない。 - [総会の成立及び議事]
第17条
1.第17条 総会は、部員総数の2分の1以上の出席(委任状を含む)により成立する。
2.総会の議長は、会長がその任にあたる。
3.総会に出席することのできない部員は、あらかじめその議事について、委任状を提出することにより議決権を行使することができる。
4.前項による委任状は、指定された日までに本青年部に提出することにより、その効力を発するものとし、総会に出席したものとみなす。
5.総会の議決は、出席部員数の過半数を以って議決とし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。 - [総会の議決・承認事項]
第18条
総会は、次の事項を審議決定する。
1.事業計画及び予算に関する事項
2.事業報告及び決算に関する事項
3.本規約及び諸規程の変更に関する事項
4.役員の選任に関する事項
5.部費の金額に関する事項
6.第15条第3項の定めにより総会に附議することとした事項
7.その他特に必要な事項 - [理事会]
第19条
1.理事会は、会長、副会長、専務理事、理事を以って構成する。
2.理事会は、部務の執行を決定するため毎月一回開催する。但し、あらかじめ休会と決したときを除く。
3.前項にかかわらず、会長が必要と認めるとき、又は2分の1以上の理事より会議に附すべき事項を示した書面で招集の請求があったとき臨時理事会を開催する。
4.理事会は、会長が招集するものとし、開催日の7日前までに会議の目的並びに日時・場所を記載した書面を以って構成員、直前会長並びに監事に通知しなければならない。
5.直前会長及び監事は、理事会に出席し、部務について必要な助言をすることができる。
6.部員は、あらかじめ専務理事に申し出て理事会を傍聴することができる。 - [理事会の成立及び議事]
第20条
1.理事会は、理事の2分の1以上の出席を以って成立し、その議決は、出席理事の過半数を以って決するものとし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
2.理事会の議長は、会長がその任にあたる。 - [理事会の議決事項]
第21条
1.理事会は、次の事項を審議決定し、又は確認する。
(1).総会に附議すべき事項
(2).総会の議決により委託された事項
(3).本規約による理事会の附議事項
(4).部費の納入に関する事項
(5).部務の執行(委員会等を含む)に関する事項
(6).部員の除名に関する事項
(6).その他、目的達成のため必要な事項 - 2.理事会が部務の執行に関して必要と認めるときは、前項の審議決定又は確認等の事項を三役会に委任することができる。この場合、会長は委任された事項の結果を理事会に報告しなければならない。
- [三役会]
第22条
1.三役会は、会長、直前会長、副会長、専務理事を以って構成する。
2.三役会は、部務の執行を協議するため毎月一回開催する。
3.前項にかかわらず、会長が必要と認めるときは、臨時三役会を開催することができる。
4.三役会は、会長が招集し、議長を務める。
5.三役会は、理事会で委任された事項を審議するほか、理事会の迅速な運営をはかるために会議に附議すべき事項を協議し、部務の執行について連絡、調整を行うものとする。 - [例会]
第23条
1.本青年部は、原則として毎月一回の例会を開催する。但し、あらかじめ休会と決したときを除く。
2.部員は、例会に出席するように努めなければならない。
第五章 委員会
[委員会]
第24条
本青年部に、その目的達成に必要な事項を調査、研究、審議するため委員会(以下「室」を含む)を置くことができる。
[委員会の構成]
第25条
1.委員会は、委員長1名、副委員長(以下「副室長」を含む)若干名、委員若干名を以って構成する。
2.委員長は、理事の中から理事会の承認を得て会長が委嘱する。
3.副委員長は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
4.部員の所属する委員会は、本人の希望を考慮したうえ、理事会で調整・決定する。
[委員会について必要な事項]
第26条
委員会について必要な事項は、理事会の協議を経て、その都度決定する。
[特別委員会]
第27条
1.本青年部に、その目的達成のため特に必要と認められる場合、特別委員会を置くことができる。
2.特別委員会は、会長の諮問を受け、その目的達成のため必要な事項を調査、研究、又は会議に出席してその結果を答申する。
3.特別委員会の構成及び必要な事項は、理事会の協議を経て、その都度決定する。
第六章 顧問及び相談役
[顧問・相談役]
第28条
1.本青年部に顧問及び相談役を置くことができる。
2.顧問及び相談役は、会長が理事会の承認を得て委嘱する。
3.顧問及び相談役は、会長の諮問に応じて本青年部の目的達成に必要な事項について、各会議に出席して助言することができる。
第七章 事務局
[事務局]
第29条
1.本青年部の事務局に、事務局長並びに事務局次長を置く。
2.事務局次長は、事務局長を補佐し、部務を処理する。
3.事務局長及び事務局次長は、理事会の承認を経て、会長が任命する。
[事業年度]
第30条
本青年部の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
[会 計]
第31条
本青年部の会計は、部費、助成金、寄付金、その他の収入を以ってこれにあてる。
附則
1. 本規約に定めのない事項については、理事会において協議し、決定する。
2. この規約は、昭和61年7月10日より実施する。
3. 本部会の設立当初の役員は、本規約の規定にかかわらず設立総会において選任し、
その任期は昭和62年3月31日までとする。
4. 第10条、第11条、第12条、第13条、第16条の改正規定は、昭和62年3月19日から実施する。
5. 第10条の改正規定は、平成3年2月21日から実施する。
6. 第10条、第11条、第12条、第14条、第16条、第20条は、平成4年3月23日から実施する。
7. 第10条の改正規定は、平成8年12月20日から実施する。
8. この規約は、平成12年4月1日より一部を改正し実施する。
9. 第11条の改正規定は、平成12年7月21日から実施する。
10. 第8条、第9条、第18条、第21条の改正規定は、平成18年4月1日から実施する。
11. 第7条1頂の改正規定は、平成21年4月22日から実施する。
12. 第6条2頂、第7条4頂、第8条2・3頂、の改正規定は、平成25年4月1日から実施する。